【初心者向け】障がい者・療育手帳の申請方法と活用ガイド|おトクにおでかけしよう!

障がい者手帳・療育手帳は、障がいのある方やそのご家族の生活を支える大切なサポートツールです。

障がい児福祉手当について

障がい児福祉手当について

障がい児福祉手当は、精神的または身体的に重度の障がいを持ち、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の子どもに支給される手当です。この手当は、障がいを持つ子どもの家庭の負担を軽減し、生活を支援することを目的としており、「特別児童扶養手当の支給に関する法律」に基づいて支給されています。

対象者

障がい児福祉手当の対象となるのは、精神的(知的障がいを含む)または身体的に重度の障がいを持つ在宅の20歳未満の子どもです。対象者は、日常生活において常時介護が必要な状態であり、自己で生活することが困難な場合に支給されます。具体的には、身の回りのことができず、家族や介護者が常に手助けをしなければならないような状況が考えられます。

ただし、施設に入所している場合や、障がいを理由に公的年金を受け取っている場合(特別児童扶養手当を除く)は、支給対象外となります。公的年金を受けている場合は、その受給額が他の支援にあたるため、重複して支給されることはありません。また、障がいの程度や状況によって、支給の可否が判断されますが、支給には一定の基準が設けられています。

所得制限

障がい児福祉手当には所得制限があります。つまり、家庭の収入が一定以上の場合は、手当の支給対象外となります。この所得制限額は、年々改定されることがあり、厚生労働省の公式ウェブサイトで最新の情報を確認することができます。手当を受け取るためには、家庭の所得が制限内である必要があり、所得が制限額を超えてしまうと、支給が受けられなくなります。

所得制限については、家庭の総収入、扶養家族の有無、支出内容などによって計算されます。これらの計算基準は、法令に基づいて厳格に定められているため、手当を申請する前に、家庭の収入状況が基準を超えていないかを確認することが重要です。

支給額

障がい児福祉手当の支給額は、障がいの重度や家庭の所得状況などにより異なります。また、支給額は毎年改定されることがあり、その年の予算や政策により変更が生じる場合があります。支給額については、厚生労働省の公式サイトや地方自治体の窓口で確認することができます。

支給額に関しては、特別児童扶養手当・特別障がい者手当の支給額と同様に、障がいの重度や支給対象者の状態に応じて決定されます。支給額の詳細については、手当を受ける際に各自治体からお知らせが届くため、その内容をしっかりと確認することが大切です。

申請手続き

障がい児福祉手当を受けるためには、まず医師による診断書が必要です。この診断書には、現在の障がいの状態や症状が詳細に記載されており、申請者の障がいの程度が正確に反映されることが求められます。診断書は、指定された医師に依頼し、各区の保健福祉センター福祉業務担当に提出します。

また、平成28年1月から、申請時にマイナンバーの記入と提示が義務付けられるようになりました。これにより、手続きの際には申請者の本人確認が行われ、社会保障に関する手続きが正確に処理されることになります。マイナンバー確認については、詳細が厚生労働省や各自治体のウェブサイトに記載されており、事前に確認しておくことが必要です。

さらに、障がい児福祉手当を受けるためには、現況届(所得状況届)の提出が求められます。現況届は毎年、8月12日から9月11日までの期間に提出する必要があります。対象者には、毎年7月下旬から8月初めにかけて、現況届に関するお知らせが届きます。この現況届には、前年度の所得状況や障がいの状態などを記入し、提出することによって、手当の支給の継続が確認されます。

現況届の提出と手当の支給

現況届は非常に重要な手続きであり、これを提出しないと手当が支給されない場合があります。提出が遅れたり、提出がない場合には、手当の支給が遅れる、または支給が停止されることがあるため、期限を守って提出することが大切です。

現況届を提出しないと、家庭の状況が確認できないため、手当の支給が滞る恐れがあります。したがって、現況届が届いた際は速やかに必要事項を記入し、提出することが求められます。

1. 目的

重度の障害を持つ児童に対し、その障害のために必要な精神的、物質的な負担を軽減するため、手当を支給し、特別障害児の福祉の向上を目指します。

2. 支給要件

精神的または身体的に重度の障害を有し、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅児童に支給されます。

3. 支給月額(令和6年4月より適用)

  • 支給額: 15,690円

4. 支払時期

障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分まで支給されます。

5. 所得制限

受給資格者(重度障害児)の前年の所得が一定額を超える場合、またはその配偶者や受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等)の前年の所得が一定額以上の場合、手当は支給されません。

所得制限表(令和3年8月以降適用)

扶養親族等の数 受給資格者本人の所得額(※1) 参考:収入額の目安(※2) 受給資格者の配偶者及び扶養義務者の所得額(※1) 参考:収入額の目安(※2)
0 3,604,000 5,180,000 6,287,000 8,319,000
1 3,984,000 5,656,000 6,536,000 8,586,000
2 4,364,000 6,132,000 6,749,000 8,799,000
3 4,744,000 6,604,000 6,962,000 9,012,000
4 5,124,000 7,027,000 7,175,000 9,225,000
5 5,504,000 7,449,000 7,388,000 9,438,000

注記

  • ※1 所得額: 所得額は、地方税法に基づく都道府県民税の非課税所得以外の所得から、医療費控除、障害者控除、寡婦控除等を差し引いた額です。
  • ※2 参考収入額: 表に掲げた収入額は、給与所得者を例に、給与所得控除額を加算した収入額の目安です。

所得がこの制限を超えると、障害児福祉手当は支給されませんので、確認が必要です。

まとめ

障がい児福祉手当は、精神的または身体的な障がいを持つ子どもとその家庭を支援するための重要な手当です。この手当を受けるためには、所定の手続きや条件を満たすことが必要です。特に、現況届の提出や医師の診断書の提出が重要なポイントとなります。また、所得制限があるため、家庭の収入状況をしっかりと把握し、申請前に確認しておくことが大切です。マイナンバーの記入と提示が求められるようになったことも忘れずに手続きを進めましょう。障がい児福祉手当を受けることで、障がいを持つ子どもたちの生活が少しでも支援され、家庭の負担が軽減されることを目的としています。

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