【初心者向け】障がい者・療育手帳の申請方法と活用ガイド|おトクにおでかけしよう!

障がい者手帳・療育手帳は、障がいのある方やそのご家族の生活を支える大切なサポートツールです。

特別児童扶養手当について

特別児童扶養手当について

概要 特別児童扶養手当は、障がいのある20歳未満の児童を養育している方に支給される手当です。毎年、所得状況届(現況届)の提出が求められ、これにより手当の支給要件が確認されます。手続きは、毎年8月12日から9月11日の間に行われ、対象者には事前にお知らせが送られます。

対象者

  • 児童:政令に規定する障がいの等級に該当する20歳未満の児童を監護している父母、または父母に代わって児童を養育する人(児童と同居し、生計を維持)。

  • 除外対象:以下のいずれかに該当する場合は対象外です。

    • 児童または支給を受けようとする人が日本国内に住んでいない
    • 児童が施設に入所している
    • 児童が障がいを支給事由とする公的年金を受け取ることができる場合

支給額

  • 支給額については、毎年改定されます。最新の支給額については、厚生労働省のホームページや、大阪府のホームページを参照してください。
  • 所得制限限度額を超える場合は支給されません。所得制限についての詳細は、厚生労働省のホームページで確認できます。

手続き

  • 現況届(所得状況届)の提出:毎年8月12日から9月11日までの間に、必ず提出してください。遅れたり提出がなかった場合、手当の支給が遅れるか、支給されなくなる可能性があります。
  • 申請先:各区の保健福祉センター福祉業務担当。
  • マイナンバーの必要性:平成28年1月から、認定請求、額改定請求及び所得状況変更届等において、マイナンバーの記入と提示が必須となっています。

     

    1. 目的

    精神または身体に障害を持つ児童への支援を目的とし、これらの児童の福祉の増進を図るために、特別児童扶養手当を支給します。

    2. 支給要件

    20歳未満で精神又は身体に障害を持つ児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。対象となるのは、障害のある児童を養育している父母またはその代わりに児童を監護し、養育している者です。

    3. 支給月額(令和6年4月より適用)

    • 1級: 55,350円
    • 2級: 36,860円

    4. 支払時期

    特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。

    5. 所得制限

    受給資格者(障害児の父母等)またはその配偶者や生計を共にする扶養義務者(同居する父母等)の前年の所得が一定額以上の場合、手当は支給されません。以下は所得制限の詳細です。

    所得制限表(令和3年8月以降適用)

    扶養親族等の数 受給資格者本人の所得額(※1) 参考:収入額の目安(※2) 受給資格者の配偶者及び扶養義務者の所得額(※1) 参考:収入額の目安(※2)
    0 4,596,000 6,420,000 6,287,000 8,319,000
    1 4,976,000 6,862,000 6,536,000 8,586,000
    2 5,356,000 7,284,000 6,749,000 8,799,000
    3 5,736,000 7,707,000 6,962,000 9,012,000
    4 6,116,000 8,129,000 7,175,000 9,225,000
    5 6,496,000 8,546,000 7,388,000 9,438,000

    注記

    • ※1 所得額: 所得額は、地方税法に基づく都道府県民税の非課税所得以外の所得から、医療費控除、障害者控除、寡婦控除等を差し引いた額です。
    • ※2 参考収入額: 表に掲げた収入額は、給与所得者を例に、給与所得控除額を加算した収入額の目安です。

    所得がこの制限を超えた場合、特別児童扶養手当は支給されませんので注意が必要です。

    所得制限の対象

    • 上記の所得額を超える場合は、特別児童扶養手当が支給されません。

その他

  • 制度の詳細については、大阪府のホームページを参照してください。

お問い合わせ・申請先

  • 各区の保健福祉センター福祉業務担当
  • 平成28年1月以降、マイナンバーの記入と提示が必要です。
  • www.city.osaka.lg.jp