有料道路の通行料金割引制度は、障がい者や療育手帳を持つ方々が、経済的負担を軽減できるように提供されている支援策です。
次女さんの療育手帳を活用して、ETCで通行する際の料金が50%割引になる申請手続きについて、具体的な流れと必要書類を詳しくご紹介します。
まず、この通行料金割引を受けるためには、役所の児童福祉課で申請を行います。申請が完了した後、2〜3週間程度でNEXCOから「有料道路障害者割引申請書兼ETC利用申請証明書」が届きます。
この証明書が届けば、ETCによる通行料金が割引対象となります。
ETC割引申請に必要な書類
-
次女さんの療育手帳
これは、割引を受けるための必須書類です。療育手帳には、次女さんが障がいを持っていることが記載されており、この証明がなければ割引は適用されません。事前に療育手帳を役所で取得しておく必要があります。 -
自動車検査証(車検証)
申請対象となる車両の所有者を確認するために、車検証が必要です。これにより、割引が正しい車両に適用されることが保証されます。 -
ETCカードとETC車載器セットアップ申込書(私名義)
割引は、申請した車両のETC専用に適用されます。もしETCカードを他の車両に差し替えても割引は適用されないため、申請時に自分が乗っている車両に対してのETCカードとセットアップ申込書が必要です。これを提出することで、割引が正しく処理されます。
申請手続きが完了し、2〜3週間後にNEXCOから証明書が届きます。この証明書は、今後ETCを使用する際に割引を受けるために必要です。証明書が手元に届いたら、ETCカードと合わせて使用し、割引が適用されます。
もし、申請中に車を手放す予定があったり、レンタカーやカーシェアを利用する場合は、今後の通行時に異なる手続きが必要です。ETCカードが使用できない場合でも、高速料金所で次女さんの療育手帳を提示すれば割引を受けられます。この手続きについては、事前に確認をしておくとスムーズです。
また、役所での申請が終わった後、次回以降の利用時に特別な手続きが必要でないため、非常に便利です。しかし、ETCカードが使用できない場合は、別途手続きが必要になることを覚えておきましょう。
さらに、地域ごとの詳細な割引情報や手続きについては、東大阪市のホームページに掲載されている情報を確認することをお勧めします。ここでは、割引対象の道路や、申請手続きの詳細な流れが案内されています。
参考サイト
- NEXCO公式サイト: www.w-nexco.co.jp
- 東大阪市ホームページ: 有料道路の通行料金の割引について
この割引制度は、障がいを持つ方々や療育手帳を持っている方々にとって非常に重要な支援であり、経済的な負担を軽減する手助けとなります。手続き自体は少々時間がかかることもありますが、事前に必要書類を準備しておけば、スムーズに進められます。また、今後車を手放す場合でも、別途提出すれば割引を受けることができるので、どの状況でも利用できる点が便利です。
2017/8月 次女さん2歳と3ヶ月頃の写真